当会の概要
「お父さんの会」とは
学校行事に関わることの少ないお父さんにも、子供のイベントに参加する 機会を作りたい、またお父さん同士も情報交換をしながら仲良くなれるネットワークを作ろう、ということが目的の会です。
メインの活動は、主に土日祝に開催される学校や地域のイベントで、運営 などのお手伝いをしています。会費はなく、堅苦しい決まりもありません。
代表
戸川 大冊
お問い合わせ先
入会フォームまたは公式LINEアカウントから御連絡ください。
会則
2026年5月31日 制定
前 文
杉並第二小学校お父さんの会(以下「本会」という。)は、学校行事に関わる機会の少ないお父さんにも子どものイベントに参加する機会を作り、お父さん同士がつながれるネットワークをつくることを目的として、有志によって設立された任意団体である。
本会の運営にあたっては、設立以来の理念である「できる人が、できる時に、できる範囲で活動する」「父さんが活動を楽しんでいる姿を子供たちに見せる」という精神を大切にし、参加の敷居を低く保ちながら、ゆるく・長く・バランスよく活動を継続することを基本とする。
この会則は、本会の運営に最低限必要なルールを定めるものであり、詳細については必要に応じて別途申し合わせで定めることができる。また、会則は毎年の活動状況をふまえて見直し・改善を重ねる「育てる文書」として位置づける。
第1章 総 則
第1条 【名 称】
本会は「杉並第二小学校お父さんの会」と称する。
第2条 【目 的】
本会は、次の目的のために活動する。
- 杉並第二小学校に在籍する児童の保護者(主にお父さん)同士のネットワークを形成すること
- 子どもたちのためのイベントやその運営支援を通じて、地域コミュニティの活性化に貢献すること
- 学校・杉サポ(PTA)や地域の団体と連携し、子どもたちの豊かな体験を共にサポートすること
第3条 【活 動】
本会は、前条の目的を達成するために、主として次の活動を行う。
- 会員同士の情報共有・親睦(LINEグループ、懇親会等)
- 学校・地域団体が主催するイベントへの協力・参加
- 本会が自ら企画・主催するイベントの実施
- その他、本会の目的に合致すると総会(第10条)で認められた活動
第2章 会 員
第4条 【会員の資格】
次のいずれかに該当する者は、本会の会員となることができる。
- 杉並第二小学校に在籍する児童の保護者(性別・続柄を問わない)
- 杉並第二小学校を卒業した児童の保護者(OB・OG)
- 本会の趣旨に賛同するその他の者で、役員会が承認した者
第5条 【入会・退会】
1 入会を希望する者は、本会が定める方法により申し込みを行う。
2 退会を希望する者は、代表または副代表に申し出ることで、いつでも退会することができる。
3 本会の名誉を著しく傷つけた会員は、役員会の決定により除名することができる。
第6条 【会 費】
本会は原則として会費を徴収しない。ただし、特定のイベントを主催する場合は、そのイベントの参加者から必要な費用を任意で徴収することができる。この場合、収支の内容を参加者に明示するものとする。
第3章 意思決定(総会)
第7条 【総 会】
1 総会は本会の最高意思決定機関であり、年1回以上開催する。
2 総会の議長は、代表がこれに当たる。
3 総会は代表が招集し、開催日の2週間前までに会員に通知する。
4 総会は、LINEグループ等のオンライン手段での開催も可とする。
5 次の事項は、総会の決議を必要とする。
- 会則の制定・改正
- 代表・副代表・会計監査の選出および承認
- 役員の解任
- 年間活動方針・計画の承認
- 会計報告の承認
- その他、役員会が総会に付議することを決定した事項
第8条 【総会の議決方法】
1 総会の議決は、出席会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって決する。
2 出席が困難な会員は、委任状をもって総会に参加したものとみなす。
3 総会の議決権は、会員1名につき1個とする。
4 開催の告知から2週間以内に意見の表明がない会員は、委任の表示があったものとし、総会の決定に同意したものとして取り扱う。
5 緊急を要する場合は、LINEグループ等を活用した書面決議をもって総会の議決に代えることができる。この場合、次回の総会において報告・確認を行う。
第4章 役 員
第9条 【役員の種別と定数】
本会に次の役員を置く。
| 役 職 | 定 数 | 選出方法 | 主な役割 |
| 代 表 | 1名 | 総会での承認 | 会を代表し、活動全般を統括する |
| 副代表 | 1〜2名 | 総会での承認 | 代表を補佐し、代表不在時に職務を代行する |
| 会 計 | 1〜2名 | 役員会での指名 | 収支管理・会計報告を担う |
| 会計監査 | 1名 | 総会での承認 | 会計帳簿・収支を監査し、総会に報告する |
第10条 【役員の選任と任期】
1 代表、副代表および会計監査は、総会において会員の互選により選出し、出席会員の過半数の承認をもって就任する。
2 会計は、役員会において会員の中から指名する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員が辞任した場合または任期途中で欠員が生じた場合、役員会で後任を選出し、次回の総会で報告・承認を受けるものとする。
5 役員の職務は任意のボランティアによるものであり、特別な事情がない限り報酬は支払わない。
第11条 【役員会】
1 役員会は、代表、副代表、会計をもって構成する。
2 役員会は代表が招集し、必要に応じて開催する(LINEグループ等のオンライン手段での開催も可とする)。
3 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
4 役員会は、次の事項を決定する。
- イベントの企画・実施に関する事項
- 会計の指名および解任
- 会計管理・収支に関する事項
- 会員の入会・除名に関する事項
- 総会に付議する事項の準備
- その他、総会を待たず処理を要する事項
第5章 会 計
第12条 【収入の種別】
本会の収入は、次の区分による。
- イベント参加費(任意 ※会費ではない)
- 寄付金(会員・賛助者からの任意の寄付)
- 補助金・助成金(学校・都・区・地域団体等からの助成)
- その他の収入(物品販売益、協賛金等)
第13条 【会計年度と報告】
1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 会計は、収入・支出を記録し、年度末に会計報告書を作成して会計監査による監査を受ける。会計監査は監査結果を総会に報告する。
3 会計報告書は、総会での承認後、会員が閲覧できる方法で公開する。
4 各イベントの参加費等を徴収した場合は、そのイベント終了後速やかに収支を参加者に公開する。
第6章 会則の改正と解散
第14条 【会則の改正】
1 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。
2 会則は毎年の活動状況をふまえて見直し、時代や会員ニーズの変化に合わせて改善することを推奨する。
第15条 【解 散】
本会を解散する場合は、総会において会員の3分の2以上の賛成を必要とする。解散の際、残余財産があるときは、総会の決議に従い処分するものとする。
附 則
1 この会則は、2026年5月31日から施行する。
2 本会則制定後、第1回総会を速やかに開催し、役員選出・活動方針・会則の確認を行う。
3 この会則に定めのない事項については、役員会で協議の上、決定するものとし、その内容は次回の総会に報告する。
